中間報告について

 評価において、現時点における取組状況に改善の必要があり、かつ今後の取組予定も見直しの必要がある場合や労働関係法令及び医療法に規定された事項(必須項目)が未達成の場合、評価センターでは一旦評価を中断し、医療機関に対して、サーベイヤーの助言とともに該当項目の達成に向けた取組の実施を依頼します。これを中間報告といいます。

 中間報告を受けた医療機関は、必要に応じて医療勤務環境改善支援センターの支援を受けるなど、一定期間(90日)のうちに該当項目の達成に向けた取組を進めていきます。評価センターは医療機関からの改善報告を受けて、評価手続きを再開します。