評価結果について

 各評価項目の判定結果を踏まえ、全体評価を行います。労働関係法令及び医療法に規定された事項に係る項目(必須項目)をすべて満たしたうえで、労務管理体制や労働時間短縮に向けた取組、労働時間の実績を踏まえて評価を行います。
 また、全体評価は、評価項目の達成状況に応じて定型的な文言で表現されます。


【定型的な文の例】

  • 医師の労働時間短縮に向けた医療機関内の取組は十分に行われており、労働時間短縮が進んでいる

  • 医師の労働時間短縮に向けた医療機関内の取組は十分に行われているが、労働時間短縮が進んでいない

  • 医師の労働時間短縮に向けた医療機関内の取組に改善の必要があるが、医師労働時間短縮計画案から今後の取組の改善が見込まれる

  • 医師の労働時間短縮に向けた医療機関内の取組に改善の必要があり、医師労働時間短縮計画案も見直しが必要である


 評価結果は、評価を受審した医療機関に通知するとともに、当該医療機関の所在地の都道府県にも通知されます。
 特例水準の指定を受けるには、別途、医療機関が都道府県へ指定申請を行う必要がありますのでご注意ください)

 都道府県は、評価結果を医療機関への支援内容及び地域医療提供体制の検討に活用するとともに、都道府県がB・連携B・C水準の対象医療機関の指定の際の判断材料とします。

 都道府県は、最終的なB・連携B・C水準医療機関指定の指定結果を申請医療機関へ通知します。その後、都道府県が指定結果の公示と評価結果の公表を行います。