よくある質問

評価項目・評価基準について

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評価項目6について

病院グループに属していて、病院グループ本部の規程に沿って給与を支給している場合、病院グループ本部の規程を提出するという理解でよろしいでしょうか。

そのとおりです。

評価項目9について

現在、非常勤医師には雇用契約書を交付していますが、常勤医師は辞令のみで雇用契約書を交付していません。辞令には就業場所と業務については記載していますが、就業時間や賃金に関する事項等、その他の記載事項は明記していません。このような場合はどのように対応したらよいですか。

常勤医師に対しても非常勤医師と同様に雇用契約書(又は労働条件通知書)を交付するか、または、常勤医師に交付している辞令に記載していない労働条件について明示した書面を別途作成して交付する必要があります。

評価項目10について

当院では、就業規則や賃金規程だけでなく、勤怠管理の方法などのマニュアル類まで院内のポータルサイトに掲載し、いつでも医師が確認できるようしています。この場合はどのような資料を提出したらよいですか。

入職した医師に対して、院内のポータルサイトから就業規則のほか勤怠管理方法など各種情報を確認することができること及びポータルサイトへのアクセス方法等について案内した文書やメール、入職時オリエンテーションの資料等を資料として提出してください。

評価項目11について

解説集には[確認資料例]として、「医師に係る勤怠管理表、勤怠管理システムの記録(宿日直の記録が含まれているもので直近月3例)」、「宿日直許可書」とありますが、勤怠管理表、勤怠管理システムの記録は具体的にどのような内容が記載されている必要があるのですか。

勤怠管理表、勤怠管理システムの記録は、個人別に各月の勤怠情報が把握できる書類(データ)を想定しています。特に様式や項目に決まりはありませんが、勤退管理表等に必要な情報は、出勤簿と賃金台帳の労働時間に関する情報に、今回の各評価項目の情報を加えて、概ね以下の情報が計上されているものが望ましいとお考えください。

・出勤日、休日、欠勤日、宿日直日及びそれらの各日数

・出勤・退勤時刻、始業・終業時刻

・労働時間数、時間外・休日労働時間数(合計80時間及び155時間の確認含む)、深夜労働時間数、在院中の労働ではない時間数(自己研鑽)、副業・兼業の時間数、勤務間インターバル・代償休息時間数

・遅刻・早退等時間数・回数

・年次有給休暇の付与日数・消化日数・残日数等

なお、勤怠管理表等は上記項目をすべて網羅していることが必須条件ではありません。いくつかの管理表に分かれて上記項目が別管理されていても、全体として勤退状況等を適正に把握できるものであれば結構です。

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評価項目13について

「36協定を超えた時間外・休日労働が発生した場合の見直し方法があり、かつその方法に基づく見直しを実施している。」

→この見直しというのは、その都度36協定を新たに締結し直すということでしょうか。

この見直しとは、その都度36協定を締結し直すということではありません。万一36協定の上限を超える事案が発生したとしても、その原因を把握し改善に向けて勤務体制を見直して適正化する手順が、院内に仕組みとしてマニュアル等により明確化されているかを確認します。なお、実際に当該事案が発生したときは、手順に基づいて見直したことがわかる資料もご準備ください。

評価項目14について

解説集に確認資料例として、「36協定(最新のもの)」と「当該36協定に係る選出の方法や結果等の記録」とありますが、両方とも必ず提出が必要な資料ですか。

36協定には、当該協定の締結に当たり、労働者代表の選出方法を記載する欄があり、過半数代表者であることを確認(チェック)する項目がありますので、「36協定(最新のもの)」を提出するだけで良いですか。

ご指摘のように、36協定の様式には、労働者代表の選出方法を記入する欄と過半数代表者であることを確認するためのチェックボックスがありますが、この評価項目では、過半数労働者代表が適正なプロセスで選出されているかという点を評価します。したがって、36協定(最新のもの)だけでなく、「36協定に係る選出方法や結果等の記録」も資料として提出をお願いします。

評価項目20について

労働(滞在)時間を把握するよう求められていますが、新規の場合は出退勤時間のみ管理できていれば良いですか。例えば、時間外労働を含む労働時間は把握できていても、自己研鑽の時間は把握できていないという場合は評価保留の対象になるのですか。

この評価項目では、出退勤時間を把握する資料が確認できれば○です。

在院時間=労働時間であれば問題ありませんが、多くの病院では在院時間=労働時間とはならないため、労働時間の客観的把握のためには労働時間と休憩時間、自己研鑽の時間を線引きする必要があります。評価項目20では出退勤の管理ができれば○ですが、例えば必須項目35などを○にするためには、時間外・休日労働が80時間超え、100時間以上の医師を把握できるルールやマニュアル等が求められますので、全体的な評価の観点でご準備ください。

評価項目22について

当院では副業・兼業の予定を申請するルールやマニュアルはありますが、その勤務実績を把握する仕組みはまだありません。このような場合は評価保留となるのでしょうか。

副業・兼業先での労働時間の実績を把握する仕組みがなければ評価保留となりますので、院内の運用ルールやマニュアルを整えてください。

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評価項目22について

「評価項目22 副業・兼業先の労働時間の実績を、少なくとも月に1回は、申告等に基づき把握する仕組みがある」

以下の医師についても副業の時間を把握する必要はあるのでしょうか。

①スポットで1日だけ勤務した医師

②毎月に1日だけ勤務する医師

お問い合わせの①②医師についても副業・兼業先の労働時間の実績を申告に基づき把握することが必要です。

評価項目25について

「勤務間インターバルの確保を実施できず、代償休息の付与の対象となる医師及び時間数を月1回は把握する仕組みがある」とありますが、現在、新たな勤怠システムの導入を進めており、その運用が開始されるまでは代償休息の対象となる医師及び時間数を把握することができません。このような場合、新たな勤怠管理システムの運用を開始するまで評価を受けることができないのですか。

新たな勤怠管理システムの導入を進め、2024年4月の法施行の時点で少なくとも月1回、代償休息の対象となる医師及び時間数を把握することができていれば問題ありません。評価受審の際は、現在、導入を進めている勤怠管理システムを使用してどのように代償休息の対象となる医師及び時間数を把握するかを示した院内のルール・マニュアル等の案を作成し、提出してください。

ただし、新たな勤怠管理システムの導入が未定又は検討中の場合は、現在の労務管理体制で2024年4月から少なくとも月1回、代償休息の付与の対象となる医師及び時間数を把握するためのルールやマニュアル等の案を作成することが必要です。

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評価項目26について

確認資料例に「◇各診療部門の長または勤務計画管理者にその管理下にある医師の労働時間を共有した記録(直近のものでサンプル1例)」とありますが、日々、勤怠管理システムで確認できる状態にある場合、勤怠管理システムのマニュアルのみを提出することで問題ないでしょうか。

労働時間記録を収集する仕組みだけでなく、各診療部門の長又は勤務計画管理者が管理下にある医師の労働時間の状況を把握した記録の確認をすることとされていますので、現在稼働運用している勤怠管理システムで日々確認できる状態にあっても、マニュアルのみの提出ではそれを閲覧や確認をした記録が確認できず不十分と考えます。確認資料としては勤怠管理システムでの確認実績等が考えられます。

評価項目35について

解説集の[確認資料例]で「医師に係るタイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録、勤怠管理表、勤怠管理システムの記録(月の時間外・休日労働が80時間超だった医師に係るもので直近月のサンプル3例)とあります。毎月、衛生委員会で報告している月80時間超の医師のリストを資料として添付すれば項目を達成していると考えて良いですか。

この項目は、長時間労働の医師(面接指導対象医師)への面接指導が確実に実施されるよう、月の時間外・休日労働が100時間以上になる医師を把握する仕組みを確認するものです。そのため、現在、衛生委員会などで報告されている長時間労働医師のリストに加えて、面接指導の対象となる医師を把握してから実際に面接指導に結び付けていくかを定めたルールやマニュアル等を整えることが必要です。

評価項目42について

解説集の[評価のポイント]で「・新規の評価は把握する仕組みがわかる資料が確認できれば〇」とされており、[確認資料例]には「勤怠管理の方法を示す資料(マニュアル問等)」とあります。新規の評価の場合は、2024年4月までに導入する勤怠管理システムのマニュアルを資料として添付すれば良いですか。

この項目は、月の時間外・休日労働が155時間以上になる医師を管理者や所属長等が月単位で確実に把握する仕組みを確認するものです。

したがって、確認資料としては、勤怠管理システムのマニュアル(機能・操作手順)と併せて、月単位で対象となる医師の有無を把握することを示した院内のルール(担当部署や確認時期など示したもの)を整えてください。

評価項目44について

解説集の[確認資料例]には、「衛生委員会の運営規程・議事次第・議事概要(直近3か月分)」とありますが、このうち、いずれか一つの資料を添付すれば良いのですか。

この項目は、労働安全衛生法で定められている衛生委員会が適切に開催されているか開催頻度や議事内容から確認するものです。したがって、衛生委員会の設置規程、議事次第、議事概要(直近3か月分)をそれぞれ提出いただきますようお願いします(例えば、議事概要だけを資料として提出いただいた場合、出席者が分からない場合や必要な議題が調査審議されているか不明な場合、資料の追加提出を行う場合も考えられます)。