対象医療機関について

 医師の労働時間短縮の取組の評価を希望する医療機関全てが評価対象となります。
 中でも、
B・連携B・C水準の指定申請を予定している医療機関は、指定申請に当たって評価を受けている必要がありますので、こうした医療機関が主な評価対象となります。

 各水準の指定要件は次の(1)から(4)のようになっています。

 指定申請を予定している場合、評価センターの審査は、申請予定の水準を明らかにした上で受けていただく必要があります。
 なお、例えば、同一の医療機関にB水準の医師とC-1水準の医師がいる場合、その医療機関はB水準とC-1水準双方の指定申請を行う必要がありますので、このような場合に
は、指定申請予定すべての水準を明らかにしていただく必要があります。
 
また、医療機関がC-2水準の指定を受ける場合には、別途、厚生労働大臣(審査組織)の確認を受ける必要があります。評価センターの審査は、厚生労働大臣の確認を受けていなくても審査申込を行うことが可能です。(ただし、都道府県にC-2水準の指定申請する際には、厚生労働大臣の確認を受けていることが必要です。)

(1) B水準(特定地域医療提供機関)

◆「救急医療提供体制及び在宅医療提供体制のうち、特に予見不可能で緊急性の高い医療ニーズに対応するために整備しているもの」・「政策的に医療の確保が必要であるとして都道府県医療計画において計画的な確保を図っている「5疾病・5事業」」双方の観点から、

i 三次救急医療機関

ⅱ.二次救急医療機関かつ「年間救急車受入台数1,000台以上又は年間での夜間・休日・時間外入院件数500件以上」かつ「医療計画において5疾病5事業の確保のために必要な役割を担うと位置付けられた医療機関」

ⅲ.在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関

ⅳ.公共性と不確実性が強く働くものとして、都道府県知事が地域医療の確保のために必要と認める医療機関
(例)精神科救急に対応する医療機関(特に患者が集中するもの)、
   
小児救急のみを提供する医療機関、
   へき地において中核的な役割を果たす医療機関

特に専門的な知識・技術や高度かつ継続的な疾病治療・管理が求められ、代替することが困難な医療を提供する医療機関
 (例)高度のがん治療、移植医療等極めて高度な手術・病棟管理、児童精神科等

上記機能を果たすために、やむなく、予定される時間外・休日労働が年960時間を超える医師が存在すること。
 (B水準が適用されるのは、医療機関内の全ての医師ではなく、上記の医師に限られる)

(2)連携B水準(連携型特定地域医療提供機関)

医師の派遣を通じて、地域の医療提供体制を確保するために必要な役割を担う医療機関
 (例)大学病院、地域医療支援病院等のうち当該役割を担うもの

自院において予定される時間外・休日労働は年960時間以内であるが、上記機能を果たすために、やむなく、他の医療機関での勤務と通算での予定される時間外・休日労働が年960時間を超える医師が存在すること。

(3)C-1水準(技能向上集中研修機関)

都道府県知事により指定された臨床研修プログラム又は日本専門医機構により認定された専門研修プログラム/カリキュラムの研修機関であること

36 協定において年 960 時間を超える時間外・休日労働に関する上限時間の定めをする必要があること

「適正な労務管理」と「研修の効率化」が行われた上で、医師労働時間短縮計画に記載された時間外・休日労働の実績及び指定申請の際に明示されたプログラム・カリキュラムの想定労働時間(プログラム全体及び各医療機関における時間)を踏まえ、36 協定において年 960 時間を超える時間外・休日労働に関する上限時間の定めが必要と考えられること。

(4)C-2水準(特定高度技能研修機関)

対象分野における医師の育成が可能であること
 C-2水準の対象として厚生労働大臣が公示する「我が国の医療技術の水準向上に向け、先進的な手術方法など高度な技能を有する医師を育成することが公益と上必要である分野」において、C-2水準の対象として審査組織が特定する技能を有する医師を育成するのに十分な教育研修環境を有していることを審査組織において確認する。

36 協定において年 960 時間を超える時間外・休日労働に関する上限時間の定めをする必要があること
 医師労働時間短縮計画に記載された時間外・休日労働の実績及び審査組織の意見を踏まえ、36 協定において年 960 時間を超える時間外・休日労働に関する上限時間の定めが必要と考えられること。

(5)評価の頻度

 医療法では、B・連携B・C水準の対象医療機関としての都道府県による指定の有効期間を3年としており、指定の際に評価結果を踏まえる必要があることから、評価についても3年に1回受ける必要があります。

「医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ」より