評価方法について

1.評価の実施体制

 受審医療機関の評価は、医師である医療サーベイヤーと社会保険労務士である労務管理サーベイヤーが2名1組で行います。
 医療サーベイヤー及び労務管理サーベイヤーは、以下の要件を満たし、かつ、当評価センター所定のサーベイヤー養成研修を修了した者が担当します。

[医療サーベイヤー]

  次の①~③のいずれかに該当する医師で都道府県医師会及び全国医学部長病院長会議(AJMC)から推薦を受けた者

① 病院における管理職(院長、副院長、診療部長等)経験5年以上

② 医療勤務環境改善支援センターの業務に携わった経験

③ 日本医療機能評価機構、日本医学教育評価機構などのサーベイヤー経験


[労務管理サーベイヤー]

令和4年(2022年)4月1日時点で登録区分「開業」もしくは「法人の社員」または両区分を通算して概ね5年以上の経験を有し、次の①~③のいずれかに該当する社会保険労務士で都道府県社会保険労務士会から推薦を受けた者

① 全国社会保険労務士会連合会、地域協議会もしくは都道府県社会保険労務士会が実施する医療労務コンサルタント研修を
 修了した「医療労務コンサルタント」であること

② 顧問先に病院(20床以上)が1つ以上ある(もしくはあった)こと

 (本評価の業務内容の性質から病床数200床以上の病院の顧客がいる(もしくはいた)ことが望ましい)

③都道府県医療勤務環境改善支援センター(都道府県労働局医療労務管理支援事業含む)の相談員(もしくは過去に相談員の経験がある者)


2.サーベイヤーの選任について

 医療機関の評価を担当するサーベイヤーは、原則として評価を受ける医療機関の所在地と同じ都道府県で勤務していない者を選任します。 圏域が広い北海道については、評価を受ける医療機関と二次医療圏が異なる地域で勤務している道内のサーベイヤーを選任することを想定しています。

3.書面評価について

 令和6年度(2024年4月)から特定労務管理対象機関の指定を受けようとする医療機関の初回の評価は、原則書面により評価を行います。

評価の頻度について

 医療法では、B・連携B・ C水準の対象医療機関としての都道府県による指定の有効期間を3年として います。都道府県は、指定の際に評価結果を踏まえる必要がありますので、評価は3年に1回 受ける必要があります。