instructor

シリコペを教えたい方のために、【インストラクター認定制度】を設けました。

間違った技法が伝わらないよう正しい手順を指導し、お互いの技術の向上、

個々の活動内容を共有するとともに、インストラクターを保護する事 を目的とします。

インストラクターは商標権で保護されています。


シリコペ紙版画のインストラクターになるには、

①ワークショップを最低3回受け、疑問点を無くすこと。

遠方の方は最低3回zoom講座を受け、3回作品を提出。

②すべての技法を習得し、シリコペを十分理解していると判断された方は

自分の講座を開く事ができます。

協会が講師に講座を紹介する場合あります。

③認定証を差し上げますので、講座の時は携帯して下さい。

④講座を行う場合は日時場所、人数をご報告下さい。料金は自由に設定できます。

教材はシリコペショップにてご購入下さい

入会金 5,000担当のインストラクターにお支払いください。

会費1,000円(月) 



[申請者が国公立学校、私立学校等の教員である場合]

入会金・年会費については、当該者の所属する各教育機関、学校法人等における規程を踏まえ別途当協会との間で協議のうえ決定するものとします。



シリコペ紙版画協会

認定インストラクター規則

 

シリコペ紙版画協会(以下「当協会」といいます)は、当協会の理念および目的に基づき、当協会保有の知見やノウハウ、技能を正しく普及するため、当協会所定の資格認定制度(以下「認定制度」といいます)を設けます。

 

当協会所定のワークショップ、認定講座を修了し当協会より認定を受けた個人を「シリコペ紙版画協会認定インストラクター」(以下「インストラクター」といいます)とします。

 

本規則は、認定制度におけるインストラクターが遵守すべき事項を定めるものであり、認定制度の安定的な運営とインストラクターの適正な活動の確保を目的とするものです。インストラクターは、この認定を受け登録を行う際には、本規則に同意したうえで、所定の登録を行うものとします。

 

第一章  総 則

第1条(適用)

1.       本規則は、インストラクターと当協会との間において適用されます。

2.       インストラクターに提供される本規則以外のガイドライン、約款その他の諸規則についても本規則の一部を構成するものとし、インストラクターは、これらを遵守するものとします。

 

第2条(インストラクターの権利)

1.       インストラクターは、所定の範囲内で当協会認定の講師としての名称を使用することができます。

2.       インストラクターは、当協会の認める範囲で当協会のノウハウを使用し、当協会所定の講座(ワークショップ、認定講座を含み、以下「当協会講座」といいます)を開講することができます。

※      詳細については別途認定制度に関する概要をよくご確認ください。

 

第3条(インストラクターの義務)

1.       インストラクターは、自らの活動に際し、当協会の方針に則り、かつ本規則を含む当協会の定める規則等を遵守しなければならないものとします。

2.       インストラクターは、第三者(受講者を含み、以下同じ)からのクレームや当該第三者との紛争に関して、自己の責任において、誠実かつ迅速に対応しなければならず、当該クレームや紛争等により当協会に一切迷惑をかけないものとします。

 

第二章 認 定

第4条(認定の申請資格)

1.       認定を申請する者(以下「申請者」といいます)は、以下の申請資格要件を備え、認定後もこれを維持しなければならないものとします。

(1)     認定に必要なワークショップ、認定講座を修了していること

(2)     認定に必要な費用(入会金、年会費を含みます)を正しく納めていること

(3)     その他インストラクターとしての資質・能力等に関して、当協会が不適格と判断する事由がない者であること

2.       インストラクターの認定には、事前に、その資質・能力等に関して別途当協会による審査がある場合があります。この場合、当協会は、所定の審査基準により総合的に判断して、その適格性について審査するものとします。

3.       認定を受けたインストラクターが、第1項各号の申請資格要件のいずれかを欠くに至った場合、インストラクターの認定は失われるものとします。

 

第5条(認定申請)

申請者は、本規則を含む当協会の定める各規程に同意したうえで、所定の方法により認定申請をし、当協会よりその認定を受けるものとします。なお、認定後は、インストラクターとして当協会への入会(入会金・初年度の年会費の支払い)が必要になります。

※      [申請者が国公立学校、私立学校等の教員である場合]

入会金・年会費については、当該者の所属する各教育機関、学校法人等における規程を踏まえ別途当協会との間で協議のうえ決定するものとします。

 

第6条(認定の有効期間および更新)

1.       インストラクター資格は、認定の日から有効となり、当協会所定の期日までに次年度の年会費を支払うことにより更新を継続することができます。ただし、当協会がインストラクターとしての適格性その他を理由に更新するべきでないと合理的に判断するに至った場合には、当協会は更新を拒否することがあります。

2.       当協会は、更新の拒否によりインストラクターに生じる一切の損害について何らの責任も負わないものとします。

 

第7条(登録内容の変更)

インストラクターは、自身の登録情報に変更を生じた場合には、第4条規定の資格要件を明らかにしたうえで、所定の変更手続きを行うものとします。

 

第8条(退会)

1.       退会を希望する場合、インストラクターは、その旨を当協会代表者宛に事前に申し出ることにより、いつでも任意に、また解約金等を支払うことなく退会することができるものとします。

2.       インストラクターが年の途中で退会した場合であっても、支払い済みの年会費等は返金されません。

 

第9条(認定の取消し)

当協会は、インストラクターが本規則に違反し、あるいは違反するおそれのある行為が発覚した場合、その他インストラクターとしての適格性を欠いていると判断したときは、その認定を取り消すことができるものとします。

 

第10条(資格喪失後の措置)

認定資格を喪失した場合、インストラクターは直ちに次の措置を講じなければならないものとします。また、この場合に、当協会は、必要な指示をすることができ、当該インストラクターはその指示に従わなければならないものとします。

(1)     一切の広告、表示等からインストラクターである旨を削除すること

(2)     当協会より提供されたインストラクター限定で使用できる各種ツール、データ等について削除・破棄し、その後使用しないこと

(3)     引継ぎの必要な受講者がある場合は、自らの責任において、誠実かつ迅速にその引継ぎを行うこと

(4)     その他当協会が指示する事項

 

第三章 権利義務

第11条(権利帰属)

1.       インストラクターが提供を受け、または知り得た当協会に関する情報等(講座内容を含む営業上、技術上、財産上、その他当協会より提供された一切の資料や情報等を含み、以下「機密情報」といいます)に関する知的財産権は、インストラクターには移転しないものとします。

2.       インストラクターは、如何なる理由によっても当協会の知的財産権を侵害する行為または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。

 

第12条(秘密保持)

インストラクターは、機密情報を適切に管理し、当協会の事前承諾なしに第三者に開示しないものとします。また、当協会より事前に許諾を得た目的以外に使用してはならないものとします。

 

第13条(個人情報の保護)

インストラクターは、個人情報保護法の適用の有無にかかわらず、個人情報保護の方針を定め、これに基づき受講者等の個人情報を適切に管理し保護しなければならないものとします。

 

第14条(禁止行為)

1.       次に該当する行為を本規則におけるインストラクターの禁止行為と定めます。

(1)     当協会または関係者(他のインストラクター、受講者、当協会の取引先等を含みます)の知的財産権、肖像権、プライバシー、人権やその他の権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為

(2)     当協会の承諾を得ることなく、当協会から提供された、教材、書籍、動画データその他の情報、文章データ等の印刷、複製、模造、配布、転載、SNSへのアップロード等を行う行為

(3)     当協会または関係者を誹謗中傷し、あるいは名誉を傷つけるような行為、その他手段の如何を問わず、当協会の運営を妨害する迷惑行為

(4)     認定制度を利用してのネットワークビジネスや宗教団体その他当協会と無関係なサービスや団体等の勧誘、引き抜き行為

(5)     法令または公序良俗に違反し、あるいは違反するおそれのある行為

(6)     その他前各号に準ずる行為

2.       インストラクターが前項各号の禁止行為を行った場合、当協会は、直ちにその認定資格を取り消すことができるものとします。

 

第四章 損害賠償等

第15条(損害賠償)

インストラクターは、当協会に損害を与えた場合、当協会に対しその損害を賠償する責任を負うものとします。

 

第16条(存続条項)

インストラクターが退会、または資格を喪失した後においても、第10条(資格喪失後の措置)、第11条(権利帰属)、第12条(秘密保持)、第13条(個人情報の保護)、第14条(禁止行為)第1項、第15条(損害賠償)、本条(存続条項)、第18条(譲渡等)、第19条(完全合意)、第20条(協議解決)および第21条(合意管轄)は、なお有効に存続するものとします。

 

第17条(反社会的勢力等)

1.       インストラクターは次の各号に該当しないことを保証し、将来においても該当しないことを誓約するものとします。

(1)     反社会的勢力等または反社会的勢力等でなくなったときから5年を経過しない者であること

(2)     反社会的勢力等に資金提供等、便宜の供給を行っていること

(3)     自らまたは第三者を利用して、他者に対して暴力行為、詐術、脅迫的言辞を用いていること

2.       当協会は、インストラクターが前項の規定に違反した場合、事前に催告することなく、直ちに当該インストラクターの資格を剥奪することができるものとします。

 

第五章 雑 則

第18条(譲渡等)

インストラクターは、当協会の書面による事前の承諾なく、インストラクターとしての地位または本規則に基づく権利若しくは義務につき、第三者に譲渡し若しくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。

 

第19条(完全合意) 

本規則は、本規則に含まれる事項に関する両当事者間の完全な合意を構成し、書面か否かを問わず、本規則に含まれる事項に関する両者間の事前の合意、表明および了解に優先するものとします。

 

第20条(協議解決)

本規則に定められていない事項並びにその記載事項に関する解釈上の疑義については、本規則の目的を考慮して当事者間で協議のうえ、決定するものとします。

 

第21条(合意管轄)

本規則に関連する紛争が生じた場合には、当協会の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

 

附則 

2022年7月1日 制定・施行

以上