workshop

1989年。版画を始めたばかりの私はリトグラフを制作していました。

続けるうち素朴な紙版画の魅力に見せられ、 自分でも紙版画を制作

し始めます。 そんな時 ウォーターレス・リトグラフの存在を知りました。

危険な薬品の代わりにシリコンを使い有害な廃液を出さないエコな版画。

これをもっと手軽に誰でも刷れる紙版画に出来ないものかと思ったのが

始まりでした。

しかし、待っていたのは失敗の連続。 私の頭の片隅には20年間シリコ

ペがありました。諦めきれず試行錯誤を重ね、 2017年ついにシリコペ

紙版画が誕生しました。続いて翌年に商標登録。以降ワークショップを

多数開催し、多くの方にシリコペの楽しみを体験して頂いております。

一人でも多くの方にシリコペの魅力を感じて頂ければ幸いです。

(松田圭一郎・2022年夏)


シリコペ紙版画協会

受講規約

この受講規約(以下「本規約」といいます)は、シリコペ紙版画協会(以下「当協会」といいます)のすべての講座(各種養成講座、ワークショップその他を含み、オンラインか対面かにかかわらず、以下「本講座」といいます)の受講者(以下「受講者」といいます)が遵守すべき事項を定めたものです。本講座受講の際には本規約が適用されますので、お申込み前に必ずお読みください。また、未成年の受講者は、保護者の方が本規約に同意された場合のみ、本講座をご受講いただくことができます。

第一章 総 則

第1条(適用)

1. 本規約は、当協会と受講者との間において適用され、受講者による本講座の受講条件を定めるものです。受講者は、本規約のすべてに同意した上で、申し込みをされたものとみなされます。未成年の受講者が申し込みをされた場合、当協会は保護者の同意があったものとみなします。

2. 当協会から受講者に提供される本規約以外の本講座にかかるガイドライン、説明書き、注意書き、その他受講者へ別途配布または提示される資料等があった場合、これらに記載の事項も本規約の一部を構成するものとします。

3. 当協会は、以下の場合に、自らの裁量により本規約を変更することができるものとします。

(1) 受講者の利益につながる変更であるとき

(2) その変更が、受講者による受講の目的に反せず、かつ、その変更の必要性等の事情に照らして合理的なものであるとき

4. 当協会は、本規約を変更する場合、事前に本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容とその効力発生日を受講者に通知します。

5. 変更後の本規約の効力発生日以降に受講者による本講座の受講があったときは、受講者は、当該変更に同意したものとみなします。

第2条(受講申込)

本講座の申込みについては、当協会所定の方法で行うものとします。なお、各サービスに申込要件がある場合は、受講者は、この要件を満たしたうえで申込を行うものとします。

第3条(受講契約の成立)

1. 当協会が申込みを受領後、受講者に対して受講を承認した旨をメール等により通知した時点をもって、本講座にかかる受講契約は成立するものとします。

2. 前項の成立にかかわらず、運営上やむを得ない事由により本講座の提供日(講座の開講日時)や内容等が変更となる場合があります。

第4条(受講料等および支払い方法)

1. 受講者は、本講座の受講料(テキストや教材等の費用がある場合は、これらの費用を含み、以下「受講料等」といいます)を、所定の支払方法で支払うものとします。

2. 受講者都合による欠席、途中退席、遅刻その他いかなる理由においても、支払い済みの受講料等の返金はされませんが、受講者の体調不良などやむを得ない事由による場合は、当協会と別途調整のうえ別日に振替実施される場合があります。

第5条(キャンセルポリシー)

受講者都合の中途解約についても、原則として、当協会よりテキスト、教材、データ等が送付(納品)された後の返金は致しかねます。なお、講座ごとにキャンセルポリシーの定めがある場合があります。その場合は、当該キャンセルポリシーに従います。

第6条(講座内容)

1. 本講座の内容については、当協会所定のカリキュラムに基づく講座概要の通りとします。

2. 受講者は、事前に講座概要を十分に確認したうえで、申込みを行うものとします。なお、申込み後にやむを得ず内容に変更が生じた場合は、当協会は受講者に対しメールその他の方法により通知されます。この場合、当該通知をもって、当協会と受講者間の受講契約に適用され変更されるものとします。

第二章 権利義務

第7条(権利帰属)

1. 本講座に関する知的財産権(未公開の講座内容、当協会独自の教材、ノウハウ、スキルおよびこれに関する資料や情報に関する著作権、「シリコペ®」等の商標権を含みます)は、当協会その他当該権利の正当な権限を有する者(以下「権利者」といいます)に帰属しており、かつ受講者には移転しないものとします。

2. 受講者は、いかなる理由によっても当協会または権利者の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。

第8条(受講に際しての自己責任) 

1. 受講者は、自己の判断および責任において本講座を受講するものとし、本講座の受講と当該受講に伴う自らの一切の行為、およびその結果についても、一切の責任を負うものとします。

2. 受講者は、オンラインにて本講座の受講をする場合、通信端末、通信環境の設定、インターネット接続サービスその他本講座を受講するために必要となる機器およびサービスを、自らの責任と負担において準備するものとします。当協会は、本規約に明示する場合の他、通信環境の不整備や不使用または接続不能等による受講不能や不具合について、一切の責任を負いません。

第9条(非保証等)

1. 本講座の受講により提供された情報等につき、当協会は、受講者に対し、これらに関する内容・品質・正確性・適法性(知的財産権や第三者の権利非侵害を含みます)・有用性・信憑性・特定の目的への適合性等を保証するものでなく、いかなる責任をも負いません。

2. 本講座の受講に関連して受講者間または受講者と第三者との間において生じた紛争等については、当該当事者の責任において処理解決するものとし、当協会はこれらについて一切責任を負いません。

第10条(機密情報)

受講者は、本講座の受講に伴い知り得た当協会の機密情報(営業上、技術上、財産上、その他第7条(権利帰属)に定義する当協会保有のノウハウに関する資料や情報を含みます)を適切に管理し、当協会の事前の承諾なしに第三者へ漏洩してはならず、また当協会の許諾する目的以外に使用してはならないものとします。

第三章 禁止行為等

第11条(禁止行為)

1. 当協会は、受講者による本講座の受講に際して、以下の行為を禁止します。

(1) 本講座の進行を妨げ、または他の受講者の迷惑となる行為

(2) 他の受講者、当協会または当協会関係者その他第三者の著作権、商標権、特許権、実用新案権、プライバシー権、肖像権、パブリシティ権その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為

(3) 他の受講者、当協会または当協会関係者を誹謗中傷し、または名誉もしくは信用を傷つける行為

(4) 受講者資格の売買、その他類似行為

(5) 公序良俗、その他法令に違反する行為または犯罪に結びつく行為および当該行為を勧誘、幇助、強制、助長する行為

(6) 当協会の事前の承諾なく、本講座の受講により知り得た情報を転載または引用および他メディアへの掲載等をする行為

(7) 反社会的勢力等に利益を提供し、または便宜を供与する行為

(8) 他の受講者の情報収集目的、ネットワークビジネス、宗教や政治活動等への勧誘目的で本講座を受講する行為

(9) 当協会より提供された情報、テキストや教材等の著作権、商標権等の知的財産権その他の権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為(情報、コンテンツ等を複製、改変、公衆送信、送信可能化、アップロード、レンタル、上映または放送する行為がこれに該当しますが、これに限られるものではありません)

(10) その他、当協会が不適切と判断した行為

2. 前項各号の禁止事項に該当するか否かについては、当協会の裁量により判断することができるものとします。

第12条(解除等)

1. 当協会は、受講者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知または催告することなく、受講契約を解除することができるものとします。

(1) 本規約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告してもこれが是正されなかった場合

(2) 正当な理由なく当協会の指示や方針に従わなかった場合

2. 受講者は、前項により解除された場合において、当協会に対して負う支払義務が残存する場合には、当該債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちにすべての支払を行わなければならないものとします。

第13条(損害賠償)

1. 受講者は、当協会に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負うものとします。

2. 当協会は、本講座に関連して受講者が被った損害について、自らの責めに帰すべき事由によるものであった場合を除き、賠償の責任を負いません。なお、当協会が受講者に対して損害賠償責任を負う場合においても、その対象となる損害の範囲は、自らの帰責事由の直接の結果として現実に当該受講者が被った通常の損害に限るものとし、その予見およびその可能性の有無を問わず、いかなる特別損害、付属的損害、間接損害、逸失利益その他の拡大損害について一切責任を負わないものとします。

第四章 有効期間等

第14条(有効期間) 

本規約の有効期間は、第3条(受講契約の成立)の規定に基づく受講契約の成立の日から効力を生じ、本講座の提供が終了したこと、あるいは解除、解約されたことによる当該受講契約終結の日まで有効に存続するものとします。

第15条(存続条項)

受講契約が終結した後においても、第7条(権利帰属)、第8条(受講に際しての自己責任)、第9条(非保証等)、第10条(機密情報)、第11条(禁止行為)、第12条(解除等)第2項、第12条(損害賠償)、本条(存続条項)、第16条(肖像等)、第17条(反社会的勢力等)、第18条(譲渡等)、第19条(完全合意)、第20条(協議解決)および第21条(合意管轄)は、なお有効に存続するものとします。

第16条(肖像等)

1. 当協会は、本講座の実施内容(受講中の様子など)を、録音、録画または写真撮影等することがあります。当協会は、これらを行った場合、音声・動画・写真等を本講座提供の目的で利用するほか、当協会におけるサービス向上・改善、研究開発等の目的で利用します。受講者は、当該利用について著作権、肖像権等の一切の権利を行使せず、異議を唱えないものとします。

2. 当協会が前項の音声・動画・写真等を、前項の目的以外に個人が特定される形態、方法で利用する場合(例えば、販売促進や実績紹介等のために当協会または当協会のウェブサイト等に“受講者の声”などと掲示する場合など)は、受講者に事前連絡のうえ、承諾を得た場合にのみ利用することができるものとします。

第17条(反社会的勢力等)

1. 受講者は次の各号に該当しないことを保証し、将来においても該当しないことを誓約するものとします。

(1) 反社会的勢力等または反社会的勢力等でなくなったときから5年を経過しない者であること

(2) 反社会的勢力等に資金提供等、便宜の供給を行っていること

(3) 自らまたは第三者を利用して、他者に対して暴力行為、詐術、脅迫的言辞を用いていること

2. 当協会は、受講者が前項の規定に違反した場合、事前に催告することなく、直ちに当該受講者との受講契約を解除することができます。

3. 当協会が前項の規定により受講契約を解除した場合には、解除により受講者に生じた損害の一切について賠償する義務を負わないものとします。

第五章 雑 則

第18条(譲渡等)

受講者は、当協会の書面による事前の承諾なく、受講契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に譲渡しもしくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。

第19条(完全合意) 

本規約は、本規約に含まれる事項に関する両当事者間の完全な合意を構成し、書面か否かを問わず、両者間の事前の合意、表明および了解に優先するものとします。

第20条(協議解決)

本規約に定められていない事項並びにその記載事項に関する解釈上の疑義については、本規約の目的を考慮して当事者間で協議のうえ、決定するものとします。

第21条(合意管轄)

本規約に関連する紛争が生じた場合には、当協会の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

附則   

2022年7月1日 制定・施行