介護報酬単価表(訪問介護) 平成26年4月改訂

訪問介護事業のしくみ

介護報酬単価表(訪問介護) 平成27年4月改訂

http://www.medica-site.com/kaigohoshu/index4.html

訪問介護サービスコード表

http://www.medica-site.com/kaigohoshu/code2/kaigo/1-1.pdf

『平成27年度 介護報酬改定・介護保険法改正』の内容について

http://www.medica-site.com/kaigohoshu/index3.html

平成27年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000073618.pdf

公益社団法人 京都府介護支援専門員会

http://www.kyotocm.jp/informations/?target=0

介護サービスの利用手続き

http://www.kyotocm.jp/pdf/procedure.pdf

    • WAMNET(ワムネット) 独立行政法人福祉医療機構が運営している、福祉・保健・医療の総合情報サイト

介護報酬単価表(訪問介護)

平成26年4月改訂

介護報酬単価表(介護予防訪問介護)

●特別事業所加算とは?

サービスの質の高い事業所を積極的に評価する為に、人材の質の確保やヘルパーの活動環境の整備、中重度者への対応などを行っている事業所について加算されます。特定事業所加算(Ⅰ)~(III)は、いずれか1つのみを算定できます。

特定事業所加算Ⅰ

特定事業所加算Ⅱ

特定事業所加算Ⅲ

基本単位数の20%を加算

(体制要件、人材要件、重度対応要件のいずれにも適合する場合)

基本単位数の10%を加算

(体制要件、人材要件に適合する場合)

基本単位数の10%を加算

(体制要件、重度対応条件に適合する場合)

●特別事業所加算の要件

◆体制要件 以下の5つを満たす必要があります

すべての訪問介護員などに対して個別の研修計画を作成し、研修を実施または実施を予定していること

利用者に関する情報、サービス提供に当たっての留意事項の伝達または訪問介護員などの技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること

サービス提供責任者が、訪問介護員などに利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書などの確実な方法により伝達してから開始し、終了後、適宜報告を受けていること

すべての訪問介護員などに対し、健康診断などを定期的に実施していること

緊急時などにおける対応方法が利用者に明示されていること

◆人材要件 以下の2つを満たす必要があります

訪問介護員などの総数のうち介護福祉士が30%以上、または介護福祉士・介護職員基礎研修課程修了者・1級訪問介護員の合計が50%以上であること

すべてのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士または5年以上の実務経験を有する介護職員基礎研修課程修了者・1級訪問介護員であること。ただし、居宅サービス基準上、1人を超えるサービス提供責任者を配置しなければならない事業所については、2人以上のサービス提供責任者が常勤であること

◆重度対応条件 以下を満たす必要があります

前年度又は前3月の利用者のうち、要介護4~5・認知症日常生活自立度III以上の利用者の総数が20%以上であること

●特別地域訪問介護加算とは?

奄美群島、小笠原諸島、離島、豪雪地帯など国が定めた地域でサービスを提供する場合に加算されるものを言います。

●中山間地域等における小規模事業所加算とは?

中山間地域にある小規模事業所については、規模の拡大や経営の効率化を図ることが困難で、人件費などの割合が高くならざるを得ず、経営が厳しい状況にあるため、中山間地域のうち、現行の特別地域加算対象地域外の半島振興法指定地域などについて、当該地域に所在する小規模事業所がサービスを提供する場合、加算されるものを言います。

●中山間地域等とは?

中山間地域等とは、特別地域加算対象地域以外の地域で、半島振興法、特定農山村法、過疎地域自立促進特別措置法、豪雪地帯対策特別措置法、辺地に係る公共施設の総合整備のための財政上の特別措置などに関する法律に指定されている地域をいいます。

●小規模事業所とは?

小規模事業所とは、

f(予防は実利用者が5人以下/月)、

訪問入浴介護の訪問回数が20回以下/月(予防は訪問回数が5人以下/月)、

訪問看護の訪問回数が100回以下/月(予防は訪問回数が5人以下/月)、

居宅介護支援は実利用者が20人以下/月、

福祉用具貸与は実利用者が15人以下/月(予防は実利用者が5人以下/月)

の事業所をいいます。

●中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算とは?

事業所が通常の事業所実施地域を越えて中山間地域などに居住する利用者にサービスを提供した場合には、移動費用が相当程度必要となるため加算されるものをいいます。

●緊急時訪問介護加算とは?

利用者やその家族などからの要請を受けて、サーピス提供責任者がケアマネジャーと連携を図り、ケアマネジャーが必要と認めたときに、サービス提供責任者またはその他の訪問介護員などが居宅サービス計画にない訪問介護(身体介護)を行った場合加算されるものをいいます。

●初回加算とは?

新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が、自ら訪問介護をする場合または他の訪問介護員などが訪問介護をする際に同行訪問した場合に加算されるものをいいます。

介護報酬は全国同じ金額ではありません(地域区分について)

地域間における人件費の差を勘案して「地域区分」が決められており、物価の高い大都市ほど上乗せ割合が高くなっています。地域区分は事業所の場所で決まります。

●上乗せ割合

●近畿地方の地域区分