建設業許可

~建設業許可とは~

建設業許可は、以下の軽微な建設工事以外の工事を行うとき受けなければなりません。

【軽微な建設工事】

  • 建築一式工事以外の建設工事1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事

  • 建築一式工事で1件の請負代金が1,500万円(税込)未満の工事

  • 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの。)

~建設業許可取得のメリット~

建設業許可を受けると、500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を受注できるようになり、役所からの工事受注が可能になります。

建設業許可を持っている業者にしか発注しないお客様や元請業者もいらっしゃいます。

建設業許可は着工までに取得していれば良いのではなく、契約までに必要となるので失注を防ぐ為にも取得しておきましょう。

~建設業許可を取得する要件~

実際に許可を取得する為に、以下5つの要件を満たしているかどうかを確認します。

  1. 経営業務の管理責任者が(常勤して)いること

  2. 専任技術者が(専任して)いること

  3. 請負契約に関して誠実性のあること

  4. 財産的基礎又は金銭的信用のあること

  5. 欠格要件に該当しないこと

以上5つの要件を1つずつ解説していきます。

『1.経営業務の管理責任者が(常勤して)いること』

経営業務の管理責任者とは、建設業の経営業務において一定期間の経験を有した者です。

法人の常勤役員、個人事業主、支店長などが当てはまります。

一定期間とは、

  • 許可を受けようとする業種について経営業務の管理責任者としての経験を有する者

  • 許可を受けようとする業種に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を総合的に管理した経験を有する者

→5年

  • 許可を受けようとする業種以外について経営業務の管理責任者としての経験を有する者

  • 許可を受けようとする業種以外に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を総合的に管理した経験を有する者

  • 許可を受けようとする業種に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を総合的に管理している者を補佐した経験を有する者

→6年

  • その他国土交通大臣が上記と同等以上の以上の能力を有すると認める者

『2.専任技術者が(専任して)いること』

専任技術者とは、一定の資格や経験を有する技術者です。

工事を請け負い完成させるには専門知識が必要なので、営業所ごとにこの技術者を専任で配置しなければなりません。

専任技術者に求められる資格は一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。


<一般建設業許可>

  • 建築系学科の高校卒業後5年以上の実務経験 or 建築系の大学卒業後3年以上の実務経験

  • 10年以上の実務経験

  • 二級施工管理技士などの国家資格保有


<特定建設業許可>

  • 一級施工管理技士などの国家資格保有

  • 一般建設業の要件に加えて、元請として4,500万以上の工事を2年間以上指揮監督の実務経験

  • 大臣が認定

『3.請負契約に関して誠実性のあること』

誠実性とは、請負契約について不正な行為・不誠実な行為をする恐れがないことです。


  • 不正な行為…請負契約に際して、詐欺・脅迫・横領などの法律に違反する行為

  • 不誠実な行為…工事内容・工期などについて、請負契約に違反する行為

『4.財産的基礎又は金銭的信用のあること』

建設業を営む為には、材料や機械の準備で多くの資金が必要になります。

建設業許可を取得するには、最低限の資金の基準を定めています。

最低限の基準は一般建設業許可と特定建設業許可とで異なります。


<一般建設業許可 次のいづれかに該当すること>

  • 自己資本の額が500万円以上であること

  • 500万円以上の資金を調達する能力を有すること

  • 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること


<特定建設業許可 次のすべてに該当すること>

  • 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

  • 流動比率が75%以上であること

  • 資本金の額が2,000万円以上であり且つ、自己資本の額が4,000万円以上であること

『5.欠格要件に該当しないこと』

欠格要件とは、

  • 申請書に虚偽の記載がある

  • 成年被後見人、破産者

  • 行政からの営業停止命令期間中

  • 一部の法令の罰金刑又は、禁固以上の刑が終わってから5年以内

  • 暴力団関係者

などです。

~手続きの流れ~

【都道府県知事許可の場合】

相談コーナー(予備調査)

申請書提出(窓口審査)

手数料納付等(新規9万円、業種追加5万円)

受付

審査

許可

通知書送付


都道府県知事許可の処理期間の目安は、申請書受付後30日程度です。

【国土交通大臣許可の場合】

収入印紙の購入

(新規の場合登録免許税15万円、業種追加5万円)

申請書提出(窓口での形式審査)

受付

確認資料を地方整備局へ直接郵送

地方整備局で実質調査

通知書送付


国土交通大臣許可の処理期間の目安は、申請書受付後3か月程度です。

~料金~ ※実費手数料別途

  • 建設業許可申請(下表参照)

  • 般・特 新規申請 :¥130,000

  • 許可換え申請 :¥140,000

  • 業種追加申請 : ¥80,000

建設業許可は、「行政書士事務所 誉」にお任せください。

弊所では多忙な経営者に代わり、建設業許可に必要な書類の準備と作成を行います。

業種の選定や許可の区分についてのアドバイス、許可申請に必要となる書類の調査、過去数年分の証拠書類を揃え、役所に申請に出向きます。