遺言・相続
~遺言書とは~
遺言書には大きく分けると2種類あります。
「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
『自筆証書遺言』とは
自筆証書遺言とは、遺言を自筆して作成するものです。
自筆で作成するので簡単に作れます。
しかし、紛失や破棄されたり、誤った書き方をしてしまうと無効になる可能性があります。
『公正証書遺言』とは
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が本人の意志を確認して作成するものです。
誤った書き方をして無効になってしまう心配がありません。作成した遺言書を公証役場で預かってもらえるので、紛失や破棄されてしまうこともなく安心です。
しかし、公証役場に出向かう分、時間と費用がかかります。
~遺言書を作りましょう~
少しでも良い思いをしてもらおうと残した、自らの財産が原因で争いが起こってしまうのは悲しいものです。
「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」いずれにしても、専門家にサポートしてもらいましょう。
~遺産分割協議書とは~
遺産分割協議書とは、皆で話し合って決めた遺産分割の内容を証明する書面です。
相続人全員の署名押印することで完成します。
書面は1通だけでなく、相続人の人数分作成しそれぞれ保管してもらいます。
~遺産分割協議書を作りましょう~
遺産分割協議書があれば、お互いの些細な認識の違いによる紛争を予防することができます。
遺産分割協議書は、相続登記や相続税の申告などの相続に相続に関わる様々な手続きで、遺産分割協議書の提出が求められますので、相続開始後10ヶ月以内に作成しましょう。
~料金~
遺言・相続(下表参照)
弊所では、遺言・相続のサポートを行っております。
どこの誰に相談したらいいのかも分からない、そのようなお話もまずは「行政書士事務所 誉」にお気軽にご相談下さい。