(14.02.22) 部則

Post date: Feb 23, 2014 12:33:22 PM

東京理科大学Ⅰ部同好会モダンジャズグループ部則

第一章 総則

第一条 (名称)本部は東京理科大学Ⅰ部同好会モダンジャズグループと称し、モダンジャズグループ、もしくはジャズ研と略す。以下、ジャズ研と記す。

第二条 (場所)本部は東京理科大学内におく。

第三条 (目的)本部は来るべき発表の場に向けて、日々練習をし、演奏技術を向上させることを目的とする。

第四条 (活動)本部は目的を達成するため、原則として平日に個人練習とバンド練習、土曜日にバンド練習とセッションを行う。

第二章 組織

第五条 (部員)本部の部員の規定は次の通りとする。

一、東京理科大学、または他大学に所属する学生を主体とする。

二、年間の部費を納めた者であること。

第六条 (顧問)本部に学校関係者の顧問をおく。

第三章 団体役職

第七条 (構成)本部に所属する部員は、次の役職をもって構成する。

一、部長

二、副部長

三、会計

四、連絡・web担当

第八条 (任務)本部に所属する役員の任務は次の通りとする。

一、部長は所属するジャズ研の最高責任者であり、ジャズ研の統括にあたる。

二、副部長は部長を補佐し、部長不在の場合はその代理を務める。また、部内会議の書記も務める。

三、会計はジャズ研の会計全般及び資産の管理を行う。

四、連絡・web担当はジャズ研の部員・OB・OGなどへの活動の連絡、広報活動を行う。またメールやウェブサイトを利用して、部員間の情報交換が円滑に行われるようにする。

第九条 (交代)本部則第八条に記載されている役職がやむを得ない理由により任務を全うできない場合、必ず代役を立てる。

第十条 (任命)役職の任命は、各役職の者が行う。

第十一条(任期)各役職の任期は、理大祭直後の会議において任命されてから、次の理大祭の直後の会議に引継ぎを行うまでとする。

第四章 行事

第十二条(種類)本会は次の行事を開催する。

一、定期演奏会(コンサート)

二、合宿

三、他大学との合同演奏会(セッション)

第十三条(概要)各行事の概要は次の通りとする。

一、定期演奏会は年に二回、春と秋に行う。

二、合宿は年に二回、夏休みと春休み中に行う。

三、他大学との演奏会は、他大学の音楽団体とジャズ研との合意の下で休日に行う。

第五章 会計

第十四条(財源)本会の経費は年会費、学校からの助成金等からなる。

第十五条(会計年度)会計年度は十二月一日より翌十一月三十日とする。

第六章 部内会議

第十六条(開催時期)月一回、原則としてその月の最終土曜日に部内会議(以下、部会と記す)を行う。また、次の期間には毎年同じ時期に必ず部会を開催する。

一、春コンサート(5月上~中旬)の次の土曜日

二、理大祭(11月下旬)直後の土曜日

第十七条(開催場所)月例の会議は、基本的に部室前の広場にて行う。しかし、第一六条に記載した定例の会議と、議題が多い会議については、空き教室を利用して行う。

第十八条(議題)主に次のことを議題とする。

一、(新入生、新部員に対し)部則、課外活動の規則の周知徹底

二、イベント、ライブ等についての活動予定・報告

三、会計報告

四、活動中に発生した疑問点、問題点など

第十九条(臨時会議)新入部員の加入や活動の自粛など、月例の会議以外で会議の開催が必要となった時は、その都度臨時会議を開催することとする。

第七章 連絡

第二十条(一般部員による情報共有)一般部員は部内用のメーリングリストアドレスを利用して、情報を提供、共有する。<tusjazz@ml.allserver.jp> このアドレスは現役生のみ有効で、OBには流れない。

第二十一条(メーリングリストの管理)管理は部長が行う。

第二十二条(公式ホームページ)ジャズ研公式ホームページの管理は、Web担当が行う。また、公式HPに記載されているアドレス<tusjazz@gmail.com>の管理ができるのも、Web担当のみとする。こ

のアドレスは、外部の組織やOBとの連絡用に用いる。

第二十三条(連携)Web担当は、外部やOBとのやりとりで新たに生じた事柄をすみやかに部長に連絡する。部長はそれを全部員に伝え、内容によっては顧問にも報告する。何か大きな問題が生じた場合は、速やかに顧問に報告・相談する。

第八章 賞罰

第二十四条(賞)本会を卒業したものは、労いの品を贈呈される。

第二十五条(罰)次の行為をした者は厳罰を科す。

一、本会の活動の妨げとなる行為を犯した者

二、公然とジャズ研を侮辱した者

三、東京理科大学の定める事項に違犯した者

第二十六条(罰則)部則第二十五条に記載されている行為が行われた場合、以下の罰のいずれかが科せられる。

一、その者を一定期間活動停止処分とする。

二、部の連帯責任として、部の活動を一定期間自粛する。

第二十七条(活動停止の期間)活動停止・自粛の期間は、犯した罪の重大さ・回数によって判断される。部員全員、顧問と協議の上、最短1週間から判断する。

第九章 改正第二十八条(改正)この部則の改正は、部員の三分の二以上が認める場合には、改正が行われる。

第十章 附則第二十九条(公布)この部則は、平成十九年十二月一日に公布される。

第三十条(施行)この部則は、平成十九年十二月一日に施行される。

改正 平成26年2月22日