薬局・薬店・ドラッグストアの違い

薬局・薬店・ドラッグストアの違い

わが国には国民皆保険制度があり、すべての国民が保険診療を受けることができます。

保険診療にもとづいて医師の出す処方箋に従い、調剤を行う薬局のことを「保険薬局」と呼んでいます。

多くの方が「薬局」としてイメージするのはこの「保険薬局」でしょう。

「調剤薬局」という呼び方を耳にすることがありますが、これは法律上の正式な名称ではありません。

薬局はたしかに調剤を行う場所ですが、半面、調剤しか行わない薬局はわが国特有の形態であり、一般用医薬品(OTC薬)によるセルフメディケーションの相談などに応じることも薬局の本来の役割です。

このように、薬局は処方箋に基づく調剤や一般用医薬品の販売、在宅医療への取り組み等を通じて、国民の皆様の健康と安全・安心の確保に努めています。

また、薬局の他に医薬品を販売できる場として「店舗販売業」「配置販売業」があります。

「店舗販売業」は一般用医薬品(薬剤師は全て、登録販売者は第二類・第三類)を販売することができますが、調剤を行うことはできません。「配置販売業」も同様です。

「店舗販売業」はその名の通り、店舗で販売を行うのに対して、「配置販売業」は、消費者の家庭を訪問して、医薬品の入った箱に薬を配置し、次回訪問時に使用した分の代金を精算するというもので、いわゆる、「富山の薬売り」の業態です。

ちなみに、「ドラッグストア」「薬店」という名称があります。

ドラッグストアは法的には、薬局としての許可をもって行っているものと、店舗販売業の許可をもって行っているものに分かれます。薬店は店舗販売業の許可をもって行っています。

薬局は、薬剤師が常駐し、薬を調剤する調剤室が併設されている。

薬局では、医師の処方箋に基づいて薬を調剤する医療用薬品と、一般用医薬品(市販薬)のどちらも取り扱うことができる。

薬店は、一般用医薬品は取り扱えるが、薬剤師の常駐や調剤室がなく、医療用薬品を扱うことはできない。

一般用医薬品は、リスクが高いものから順に第一類・第二類・第三類医薬品に分類される。

第一類医薬品を扱う薬店では、薬剤師か業務三年以上の登録販売者を、第二類・第三類医薬品店舗管理者のみを扱う薬店では、

薬剤師か登録販売者を店舗管理者として置かなければならない。

また、購入者への対応は、第二類・第三類医薬品は薬剤師か登録販売者でよいが、

第一類医薬品の販売には薬剤師が対応しなければならない。

ドラッグストアは、一般用医薬品のほか日用品なども扱うところというイメージが強いが、

薬店を英語にしただけで、基本的には薬店と変わらない。

ただし、薬剤師が常駐し、調剤室を併設したドラッグストアも増えてきており、

必ずしもドラッグストアが薬店であるとは限らず、薬局として医療用薬品も取り扱える店舗の場合もある。

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○薬局

薬剤師が常駐していて、調剤室がなければなりません。また、薬局だけが、処方箋に基づいて調剤する医療用医薬品や薬局製造販売医薬品を取り扱うことができます。もちろん、全てのOTC薬( 要指導医薬品・ 一般用医薬品 )の販売もできます。

保険診療に基づいて医師の発行する処方箋に従い、調剤を行う薬局のことを「保険薬局」と呼んでいます。多くの方が「薬局」としてイメージするのはこの「保険薬局」でしょう。詳しくは、本ホームページの「保険薬局」についてをご覧下さい。

「調剤薬局」という呼び方を耳にすることがありますが、これは法律上の正式な名称ではありません。薬局はたしかに調剤を行う場所ですが、薬局製造販売医薬品やOTC薬( 要指導医薬品・ 一般用医薬品 ) によるセルフメディケーションの相談などに応じることも薬局の本来の役割です。このように、薬局は処方箋に基づく調剤やその他の医薬品の販売、在宅医療への取り組み等を通じて、国民の皆様の健康と安全・安心の確保に努めています。

○店舗販売業

要指導医薬品(薬剤師のみ)、一般用医薬品(薬剤師は全て、登録販売者は第二類・第三類)を販売することができますが、調剤を行うことはできません。

○配置販売業

一般用医薬品のうち経年変化が起こりにくい等の基準に適合するもの(薬剤師は全て、登録販売者は第二類・第三類)を取り扱うことができます。各家庭にあらかじめ医薬品の入った箱を配置し、次回訪問時に使用した分の代金を精算するというもので、いわゆる、「富山の薬売り」の業態です。

薬局・薬店・ドラッグストアのちがいは?

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「ドラッグストア」は、法的には、薬局としての許可をもって行っているものと、店舗販売業の許可をもって行っているものに分かれます。

薬局としての許可をもって行っているものは、薬局の名前を使用することもできますが、通常は店舗名をそのまま使用し、店舗内に『調剤コーナー』を設けている場合が多いようです。また、医薬品医療機器等法上、薬剤師が駐在している間は、調剤や薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、第一類医薬品を含む全ての一般用医薬品の取り扱いができます。

「薬店」は、店舗販売業の許可をもって行い、常駐薬剤師と調剤室の条件を満たさずに、医薬品を販売するお店のことです。医薬品医療機器等法では、薬局以外には店名に『薬局』とつけてはならないとしています。つまり薬局以外は、「薬店」ということになります。そのため「○○薬店」や「くすりの△△」という店名にしているところが多くあるのです。

ちなみに、英語で薬局はファーマシーpharmacy、薬店はドラッグストアdrug storeになります。