習慣性医薬品(しゅうかんせいいやくひん)とは

習慣性医薬品:Addictive drugs

習慣性医薬品とは、依存度が高く、服用することで習慣性を生み、精神的依存性を生ずる恐れがある医薬品のことです。

おおよそ催眠剤としての効能を有するものは、すべて習慣性医薬品として指定されています。

特徴

    • 薬事法によって定義されている
    • 習慣性があるものとして厚生労働大臣の指定する医薬品である
    • 習慣性医薬品を購入するには、処方箋が必要である
    • 習慣性医薬品として指定されている薬には、睡眠薬や鎮痛薬が多い

習慣性医薬品の表示

(薬事法第50条の8)によって、

直接の容器又は直接の被包に「注意-習慣性あり」と記載します。

医薬品の表示は、直接の容器に表示しますが、外部の容器又は外部の被包を透かして容易に見ることができないときは、その外部の容器又は外部の被包にも、同様の事項が記載されていなければなりません。

代表的な習慣性医薬品

催眠鎮静剤、抗てんかん剤、モルヒネなどが習慣性医薬品として指定されています。

ベンゾジアゼピン系の睡眠薬、向精神薬

習慣化によって、認知障害やうつを引き起こします。

ベンゾジアゼピン系について

バルビツール酸系の睡眠薬

習慣化によって、ビタミン欠乏症や皮膚炎を引き起こします。

オピオイド系の鎮痛薬

習慣化によって、さまざまな体調不良を引き起こします。

また、作用量と致死量が近いため、非常に危険度の高い薬です。

習慣性医薬品~規制区分

規制区分には、

    • 毒薬=「薬事法」で指定
    • 劇薬=「薬事法」で指定
    • 麻薬=「麻薬及び向精神薬取締法」で指定
    • 向精神薬=「麻薬及び向精神薬取締法」で指定
    • 覚せい剤=「覚せい剤取締法」で指定
    • 覚せい剤原料=「覚せい剤取締法」で指定
    • 処方せん医薬品
    • 指定医薬品
    • 習慣性医薬品

があり、取り扱いに特別な規制がかけられています。

「毒薬」、「劇薬」は、「薬事法」で指定されています。

「麻薬」、「向精神薬」は、「麻薬及び向精神薬取締法」で指定されています。

「覚せい剤」、「覚せい剤原料」は、「覚せい剤取締法」で指定されています。

医薬品によっては重複して指定されているものもあります。

薬事法の表示規制

薬事法の表示規制により、

「毒薬」では、黒地に白枠、白字で、その品名及び「毒」の文字を記載、

「劇薬」では、白地に赤枠、赤字で、その品名及び「劇」の文字を記載します。

他にも、

「処方せん医薬品」では、「注意-医師等の処方せん・指示により使用すること」、

「習慣性医薬品」では、「注意-習慣性あり」と記載します。